【働く子育て世代向け】2025年施行の育児介護休業法改正のポイントをわかりやすく解説

新米ママ
新米ママ

育児介護休業法が変わるみたいですが、わたしに関係あるでしょうか?

助産師モカ
助産師モカ

育児介護休業法は、育児や介護をする人がに仕事と両立できるように支援するための法律です。

法改正によって、今までより子育て世代が働きやすくなります。

2025年4月と10月に育児介護休業法が改正され、仕事と家庭を両立しやすくなるよう制度が強化されます。

育児介護休業法は育児休業や介護休業に関する法律ですが、この記事では育児に関係するところに絞って解説したいと思います。

厚生労働省が示している、育児に関する主なポイントは次の通りです。

  • 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
  • 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

それでは、育児介護休業法改正のポイントを詳しく解説します。

育児介護休業法とは

育児介護休業法は、労働者が子育てや介護を行う際に、仕事と家庭を両立させるための支援を目的とした法律です。
正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。

この法律は、少子高齢化と共働き家庭の増加により、育児や介護を行う労働者が増加している現状を受けて制定されました。
労働者が安心して育児や介護に専念できるよう、制度が整備されています。

主な制度は、次の通りです。

  • 育児休業
    労働者が子供を養育するために取ることができる休業で、原則として子供が1歳になるまで取得可能です。特定の条件下では、最大2歳まで延長が可能です。
  • 介護休業
    要介護状態にある家族の介護を行うための休業です。通算93日まで取得でき、分割して取得することもできます。
  • 子の看護休暇
    子供が病気の際に取得できる休暇で、時間単位や半日単位での取得が可能です。
  • 労働条件の柔軟化
    企業は、育児や介護を行う労働者に対して、短時間勤務やテレワークなどの選択肢を提供し、働きやすい環境を整備することが求められています。

2025年4月施行の改正ポイント

子の看護休暇が拡充

これまで「小学校就学前の子ども」の看護休暇が認められていましたが、小学校3年生修了までに拡充されます。

さらに休暇取得の理由として、今までは①と②のみでしたが、③と④も追加されます。

  1. 病気・けが
  2. 予防接種・健康診断
  3. 感染症に伴う学級閉鎖等
  4. 入園式・卒園式、入学式の参加

学童期の子どもを持つ親も、より柔軟に休みを取れるようになります。

残業免除の対象拡大

これまで「3歳未満の子を養育する労働者」が残業免除の対象でしたが、「小学校就学前の子ども」を養育する人まで拡大されます。

未就学児を持つ親が、残業なしで働く選択をしやすくなります。

短時間勤務の代替案としてテレワークが追加

短時間勤務制度が困難な業務に従事する労働者に対する代替措置の選択肢として、 テレワークが追加されます。

  1. 育児休業に関する制度に準ずる措置
  2. 始業時間の変更等
  3. テレワーク

テレワークの導入により、通勤時間の削減などを通じて、仕事と育児の両立が容易になることが期待されています。

育児のためのテレワーク導入

3歳未満の子どもを持つ親がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、企業に努力義務化されます。

この改正により、企業は従業員の育児と仕事の両立をより柔軟に支援することが求められます。

育児休業取得状況の公表義務適用拡大

今まで、従業員1,000人以上の企業に義務付けられていた「男性の育休取得率の公表」が、従業員300人超の企業まで拡大されます。

企業の育休取得状況が可視化され、育休を取りやすい環境が整います。

2025年10月施行の改正ポイント

柔軟な働き方を実現するための措置等

企業は、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じる必要があり、制度の周知と制度利用の意向を確認する必要になります。
3歳から小学校就学前の子どもを持つ親は、企業が用意した制度の中から1つを利用することができます。

  1. 始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
    • フレックスタイム制
    • 始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
  2. テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
  3. 保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの
  4. 養育両立支援休暇の付与:一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
  5. 短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

働く子育て世代にとっては選択肢が増えて、仕事と育児の両立がしやすくなります。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

企業は、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と、意向についての配慮が義務付けられます。

聴取の内容は、次の4つがあたります。

  • 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
  • 勤務地(就業の場所)
  • 両立支援制度等の利用期間
  • 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

意向の聴取をした企業側は、勤務時間や労働条件の見直しなどの配慮が求められます。

まとめ

2025年施行の育児介護休業法改正のポイントを表にまとめると次のようになります。

変更点これまで改正後
子の看護休暇小学校就学前まで小学校3年生修了まで
残業免除3歳未満の子を育てる人小学校就学前の子を育てる人
時短勤務の代替策テレワークはNGテレワークもOK
育休取得率の公表1,000人以上の企業のみ300人超の企業も対象
柔軟な働き方の制度の整備企業の義務なし企業の義務あり
個別の意向確認企業の義務なし企業の義務あり

今回の法改正で、子育て世帯の人がより働きやすくなります。

今後、企業側の対応も進んでいくので、自分が対象かどうか?どんな制度が使えるのか?をしっかり職場に確認をして、使える制度は活用していきましょう!

参考